確定申告延長に伴う振替納税日のお知らせ

会員の皆様へ

国税庁より、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました。申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日に定められたことに伴い、延長後の振替納付日の発表が行われました。

詳しくは下記をご覧ください。

国税庁(振替納税をご利用の方へ)口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/furikae.htm