中小法人・個人事業者のための月次支援金

  • 経済産業省による一時支援金または月次支援金を既に受給された方は事前確認が不要となります。
  • 地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う「協力金」の支給対象となっている事業者は給付対象外です。

【給付額】
個人事業者等の場合:上限10万円/月
2019年または2020年の基準月※1の売上ー2021年の対象月※2の売上

※12019年または2020年における対象月と同じ月。
※2緊急事態措置またはまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という)が実施された月のうち、
対象措置の影響を受けて、2019年または2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月。

【申請期間】
4月分/5月分:6月16日(水)~8月15日(日)
6月分:7月1日(木)~8月31日(火)

詳しくは
経済産業省該当ページ(https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html)をご覧ください。