電子取引データの保存方法をご確認ください

電子帳簿保存法に関して

令和3年度税制改正において電子取引データ保存について出力書面等の保存をもって代える措置が廃止されましたが、
令和5年12月31日までに行う電子取引については引き続き出力書面による保存を可能とする宥恕(ゆうじょ)措置を整備することとされました。

詳しくは添付のPDFをご確認ください。