小規模企業共済とは?

小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。

加入資格

  1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
  2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
  3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
  6. 上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

掛金

掛金月額は1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(半年払や年払もできます)掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です。)

掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。

その他、詳細内容については「中小企業基盤整備機構」ホームページ小規模企業共済制にてご確認いただけます。

詳しく聞きたい方は当会まで

下記連絡先までお名前と会員番号をお伝えください。
03-3656-0621営業時間:9:00〜17:00
定休日:土曜日、日曜日、祝日
37.5度以上の発熱がある方は、ご来局をお控えください。

中小企業退職金共済とは?

中小企業退職金共済制度(略称:中退共制度)は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。

中小・零細企業において単独では退職金制度をもつことが困難である実情を考慮して、中小企業者の相互扶助の精神と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては中小企業の振興と発展に寄与することを目的としています。

この制度の運営は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(機構)中小企業退職金共済事業本部(中退共)が当たっています。

加入資格

加入できる企業は、業種によって異なります。常時雇用する従業員数または資本金の額・出資の総額のいずれかが次の範囲内であれば加入できます。ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常時雇用する従業員数によります。

掛金

掛金月額は、次の種類から従業員ごとに選択できます。
掛金月額 (16種類)

  • 5,000円
  • 6,000円
  • 7,000円
  • 8,000円
  • 9,000円
  • 10,000円
  • 12,000円
  • 14,000円
  • 16,000円
  • 18,000円
  • 20,000円
  • 22,000円
  • 24,000円
  • 26,000円
  • 28,000円
  • 30,000円

掛金は全額事業主が負担します。いかなる場合でも、従業員に負担させることはできません。

詳しくは下記URLを参照ください。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

詳しく聞きたい方は当会まで

下記連絡先まで会員番号に加え予約時間をお伝えください。

03-3656-0621お電話番号のお掛け間違いにご注意ください。営業時間:9:00〜17:00
定休日:土曜日、日曜日、祝日